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販売条件
本利用規約を注意深くお読みください。以下の利用規約のいかなる部分にも同意できない場合は、本サービスをご利用いただけません。
特に、第16条(責任の制限)について、購入者の皆様にはご留意ください。
1. 定義
1.1 本規約において:
「購入者」とは、商品を購入する旨の申し出が販売者によって承諾された者を指します。
「条件」とは、本販売規約を意味します。
「商品」とは、本条件に従い売主が供給する商品を指します。
「注文」とは、買い手による(本ページに記載された購買手続きに従った)完了した発注書を指し、売り手が書面により承諾したものをいう。その承諾は、本条件のみに従うことを条件として売り手が発行した受注確認書によって証明されるものとする。
「販売者」とは、イングランドで設立された会社(会社番号 00098677)であるCrane Limitedを指し、その登録事務所はCrane House Epsilon Terrace, West Road, Ipswich, Suffolk, IP3 9FJにあります。Viking Johnsonは、Crane Limitedが販売する商品のブランド名です。
1.2 本規約の見出しは、便宜上設けられたものであり、その解釈に影響を及ぼすものではありません。
1.3 法令または法令の規定への言及は、その改正または再制定後のものを指すものとします。法令または法令の規定への言及には、当該法令または法令の規定に基づいて制定されたすべての下位法令が含まれます。
2. 利用規約
2.1 本規約は、売主が買主に対して以前に発行した商品に関するあらゆる販売条件(およびその補足資料)を無効とし、これに優先するものであり、事前の通知なしに変更される場合があります。
2.2 本契約書において言及または記載されている価格、料金、割引、販売条件およびその他の規定は、買い手に対して販売および出荷される商品に適用され、売り手による書面による変更が行われるまで有効とする。
2.3 売主による商品の注文の受諾は、本規約に定める条件に基づく当事者間の拘束力のある契約の成立とみなされ、買主は、売主の事前の書面による同意がない限り、その後、当該注文をキャンセル、取り消し、またはその他の方法で変更することはできないことに同意するものとします。
2.4 本規約は、本規約に規定される事項に関して当事者間でなされたいかなる事前の合意、表明、またはその他の連絡にも優先する。 (売り手および買い手の双方の権限のある代表者が書面で明示的に合意した場合を除き)その他のいかなる条件も適用されません。これには、発注書の条件や、買い手が売り手に提出したその他の条件が含まれますが、それらの条件が本規約と矛盾、抵触、または本規約に追加されるものであるか否かを問いません。
2.5 売主による買主の注文書の受諾は、買主が本規約に含まれるすべての条項および条件に同意することを条件とする。売主による申し出とみなされるいかなる連絡およびその受諾も、本規約に規定される条項および条件に明示的に限定される。
3. 販売の根拠
3.1 各注文には、本条件が組み込まれているものとみなされます。
3.2 [www.vikingjohnson.com/ja-jp] における製品の掲載は、売主の商品を検討するよう勧誘するものであり、正式な申し出ではありません。 買主による申し出は、本ページに記載された購入手続きの完了をもって行われるものとし、売主が本条件のみに基づいて作成された販売注文確認書により、当該注文を受諾したことを買主に書面で確認した場合に限り、売主はこれを受諾し(かつ売主は契約上の義務を負うものとする)。
3.3 売主は、いかなる理由であっても、買主からの申し出を拒否する権利を留保する。
3.4 商品の販売は、在庫状況に応じて行われます。
3.5 販売者は、適用される安全基準またはその他の法的要件に準拠するために必要な範囲で、商品に変更を加える権利を留保します。
4. 支払条件
4.1 買主による購入商品の支払いは、事前に売主と取り決められ、かつ売主によって書面で明示的に承認されている場合に限り、以下のいずれかの条件に従って行われるものとする:(1) 前払い現金; (2) 各注文に関して売主が承認した金額、形式、時期、および銀行において開設された、確認済みかつ取消不能な信用状;または (3) 注文の発注前または発注時に売主が書面により明示的に承認したその他の支払条件。
4.2 注文代金は英ポンドで支払われるものとします。書面による合意がある場合、売主は他の通貨による支払いも受け付けます。すべての支払いは、該当する請求書の条件に従って行われ、支払期限は本条件に従い、本契約の不可欠な要素となります。
4.3 買主の信用取引による購入代金が、売主の信用支払条件に従って支払われない場合、売主は、法律で認められるその他の救済措置に加え、買主による前払いがなされない限り、それ以降の出荷を拒否することができる。 本規約のいかなる内容も、売主がいつでも買主に対して信用取引条件で商品を販売することを義務付けるもの、または売主が独自の裁量により適切と判断するあらゆる与信決定を行うことを禁じるものと解釈されるものではありません。
4.4 別段の定めがない限り、提示されたすべての価格は30日間(以下「有効期間」という)のみ有効であるか、または買い手による受諾がそれより早く行われるまで有効である。有効期間が満了しても買い手による受諾がない場合、売り手は買い手への通知なしに価格を変更することができる。
4.5 売主は、原材料費、 労務費、サービス料、関税の増加、または輸入資材のコストに影響を与える為替変動、税金やその他の課徴金の変更、買い手からの要請による商品の納期・数量・仕様の変更、運賃の増加、および買い手による適切な情報または指示の提供の欠如など、売り手の支配の及ばない要因に起因するコスト上昇を反映させるため、いつでも買い手への通知をもって商品の購入価格を引き上げる権利を留保する。
4.6 別段の定めがない限り、買主は、商品の引渡準備が整った旨の通知を受けた時点で、購入代金を支払わなければならない。当該支払いは、いかなる控除もなしに行われ、買主が商品を引取っていない場合や、商品の所有権が買主に移転していない場合であっても、その影響を受けないものとする。
4.7 買主が売主に対する支払期日までに支払いを履行しなかった場合、第16条に基づく売主の救済措置を制限することなく、買主は、判決の前後を問わず、支払期日から当該未払い額の支払いが完了するまでの期間について、当該未払い額に対する遅延利息を支払わなければならない。 本第4.7条に基づく利息は、毎日、その時点におけるイングランド銀行の基準金利に年4%を上乗せした利率で計算されるものとする。ただし、当該基準金利が0%を下回る期間については、年4%の利率で計算されるものとする。
4.8 支払期日が到来したすべての金額は、相殺、反訴、控除、または源泉徴収(法令により義務付けられている税金の控除または源泉徴収を除く)を行うことなく、全額支払わなければならない。
5. 税金および関税
5.1 別段の明示的な定めがない限り、定価および見積価格には、いかなる種類または性質の税金や関税も含まれていません。買主は、商品の購入に起因するすべての税務申告書の提出、および適用される税金、関税、輸出準備手数料、輸出書類作成手数料の支払いの責任を負うことに同意するものとします。 さらに、買い手が売り手から商品を購入する際に、その他の類似の税金が適用されると判断された場合、買い手は、かかるその他の類似の税金、関税および手数料について、売り手を補償し、売り手に一切の損害を与えないことに同意するものとします。 商品の販売、譲渡、賃貸借または使用に適用される現在または将来の税額の支払いは、購入者が行うものとします。または、その代わりに、購入者は、当該販売、譲渡、賃貸借または使用に伴い、当該税が納付義務を負わないことを証明する、管轄税務当局が認める免税証明書を販売者に提出するものとします。
6. 所有権、財産権、危険負担および引渡し
6.1 書面による別段の定めがない限り、すべての注文について、価格および引渡し条件はFCA、売主の事業所(インコタームズ2020)とします。 商品の紛失または損傷のリスクは、インコタームズ2020に従い、商品が売主の事業所において最初の運送業者に積み込まれた時点で買主に移転するものとします。
6.2 商品の引渡しをもって買主へ危険負担が移転するにもかかわらず、当該商品に関する法的および衡平法上の所有権は、売主が当該商品に関して支払われるべき全額の決済済み資金を受領するまで、買主に移転しないものとする。買主は、売主から、通常の事業活動において当該商品を使用すること、または当該商品を第三者に販売することを許可されている。
6.3 売主が、本商品および売主が買主に供給したその他の商品に関して売主に支払われるべき全額の決済済み資金を受領するまで、買主は以下を行うものとする: (i) (A) 商品を売主の受託者および保管者として保管すること、(B) 信頼できる保険会社を通じて、商品の全額再取得価額に基づき全リスクを対象とした保険に加入し、売主の要求に応じて保険証券を提示すること、 かつ (C) 本商品を別個に適切に保管し、完全かつ良好な状態を維持し、損傷および/または改ざんがないようにすること; (ii) 本品に付された識別マークを隠蔽または除去してはならず、また、売主から書面による要請があった場合は、本品が売主の所有物であることを示す旨を自社の会計記録に記載し、本品にその旨の表示を貼付すること; ならびに(iii)売主およびその代理人が、本条項への買主の遵守状況を確認するため、買主の会計記録および商品を検査することを許可すること。
6.4 購入者が支払不能に陥った場合、または破産、支払不能、もしくはこれらに類する手続きの対象となった場合、債権者の利益のための財産譲渡を行った場合、債務の支払期日が到来してもその支払いができなくなった場合、 清算または解散手続きに入った場合、買主に対して解散手続きが開始された、または開始されている場合、あるいは買主の資産のいずれかについて管財人が選任された場合。
6.5 売主が本商品に関して支払われるべき全額の決済済み資金を受領するまで、買主は、依然としてその所有下または管理下にあり、かつ未販売の本商品を売主の処分に委ねるものとし、売主から要求があった場合は、直ちに当該商品を売主に引き渡すものとします。 買主の占有権が消滅した場合、売主およびその代理人は、当該商品を回収する目的で、当該商品が保管されている買主または第三者の敷地内に、いつでも取り返しのつかない権限をもって立ち入ることを許可される。 買主が、いかなる債務に関連して、売主が明確かつ全額の支払いを受けていない商品を質入れまたはその他の方法で担保に供した場合、買主が売主に支払うべきすべての金銭は、直ちに支払期日が到来し、支払義務が生じるものとする。 商品の売却または処分による収益の全額は、以下のとおりとする:(a) 買主は、売主のために受託者としての立場でこれを保有し、買主または第三者の他の金銭や財産とは区別して保管する; (b) 現金の場合は、当座貸越状態の銀行口座に入金してはならない;および(c) 常に売主の金銭または財産として識別可能でなければならない。
6.6 本第6条のいずれかの部分が無効または執行不能である場合、あるいは適用される法律に違反する場合、当該規定は法律で許容される最大限の範囲で執行されるものとし、かかる無効または執行不能は、当該規定のその他の部分の効力を無効にするものではなく、また本項の他の規定の有効性または執行可能性に影響を及ぼすものではない。
6.7 輸送中の紛失、損傷、または遅延に関するいかなる請求も、買主が運送業者に対して直接申し立て、処理を行わなければならない。なお、運送業者は本規約において買主の代理人であるとみなされる。 本条件に基づく売主の義務(商品の引渡しを含むが、これに限定されない)の履行遅延、または遅延に起因して買主が被った損害について、当該遅延が、以下第13条に列挙される状況を含むがこれに限定されない、売主の合理的な支配の及ばない事由によって直接的または間接的に引き起こされた場合、売主は一切の責任を負わないものとする。 遅延が、買い手の仕様に関するデータおよび詳細について、買い手が必要な情報を提供しなかったことに起因する場合、売り手は発送日を合理的な期間延長することができるが、いかなる場合も 5 日を超えてはならない。
6.8 商品の引渡しについて提示された日付または期間はあくまで目安であり、売主は商品の引渡しの遅延について一切の責任を負わず、また、引渡しの時期は契約の必須条件とはみなされない。
6.9 注文の対象となる商品は、分割または一括で納入される場合があります。分割で納入される商品については、それぞれ個別に請求書が発行され、支払われるものとします。各分割納入は、それぞれ独立した契約を構成するものとします。ある分割納入における納期の遅延または欠陥があっても、買主は他の分割納入をキャンセルする権利を有しません。
6.10 本規約の一般性を損なうことなく、売主は、使用不能による損害、またはその他の間接的もしくは結果的な損害または損失について責任を負わないものとする。これには、本規約の目的上、使用不能、逸失利益または収益、人件費または雇用コスト、 他の機器の使用不能、稼働停止またはレンタル料、不適切な履行または作業、人員のサービス喪失、契約または機会の喪失、ならびに予定された納期の遅延に起因するあらゆる種類の違約金を含み、これらが売主の責に帰すべきか否かを問わない。
6.11 出荷数量の不足に関するクレームは、買主が商品を受領してから5日以内に書面により申し立てない限り、買主によって放棄され、免除されたものとみなされます。
6.12 買主が商品の引取りを行わなかった場合、指定された引渡時に売主に対して適切な引渡指示を行わなかった場合、またはその他の遅延を引き起こしたり、遅延を要請したりした場合、売主は(売主が有するその他の権利または救済措置を損なうことなく)、以下の措置を講じることができる:
6.12.1 実際の引渡しまで商品を保管し、その保管にかかる妥当な費用(保険料を含む)を当該購入者に請求すること;または
6.12.2 当社は、入手可能な最良の価格で商品を販売し、(すべての合理的な保管費および販売経費を差し引いた後)注文書に記載された価格を上回る差額を当該購入者に払い戻すか、または(購入者が信用取引顧客である場合)注文書に記載された価格を下回る不足分を当該購入者に請求するものとします。
6.13 納入された商品に注文内容との相違があった場合、当該納入から48時間以内に販売者に報告されない限り、販売者は一切の責任を負いません。
7. 商品の検査および検収
7.1 買主は、商品を受領後直ちに検査を行い、不適合または欠陥がある場合は、速やかに(いかなる場合も受領後15日以内に)売主に書面で通知することに同意する。
7.2 買主はさらに、かかる速やかな通知を行わなかった場合、または商品を商業目的で使用もしくは転売した場合、それが受領とみなされることに同意するものとします。受領は最終的なものとし、買主は、受領時に買主が認識していたか否かを問わず、いかなる理由によっても受領を取り消す権利を放棄するものとします。 買い手によるかかる通知の提出は、自動的に売り手の保証条項を適用させ、当該不適合または欠陥に関する当事者の権利、義務および責任を規定するものとする。ただし、いかなる状況においても、拒絶は、以下を含むがこれらに限定されない、あらゆる種類の間接的損害または損失について、売り手にいかなる責任も生じさせるものではない。 使用不能、収益の損失、または利益の損失を含むがこれらに限定されない)いかなる間接損害または損失についても、売主は一切の責任を負わないものとする。
8. 保証
8.1 第8.2項の規定に従い、売主は、本商品が引渡時点においてその仕様に適合すること、および引渡日から12ヶ月間、材料および製造上の欠陥がないことを保証する。
8.2 第8.1項の保証は、以下の条件に従って付与されるものとする:
8.2.1 売主は、通常の摩耗・損耗、故意による損傷、過失、異常な使用条件、売主の指示(口頭または書面によるかを問わない)の不遵守、商品の誤用、改造、または(売主の書面による承認なしに行われた)修理に起因する欠陥については、一切の責任を負わないものとする。また、
8.2.2 本保証は、販売者が製造していない部品、材料、または機器には、いかなる形でも適用されません。
8.3 法令またはコモン・ローにより黙示されるすべての保証、条件およびその他の条項は、法律で許容される最大限の範囲において、本条件から除外されるものとする(1979年商品販売法第13条から第15条により黙示される条項を含むが、これらに限定されない)。
8.4 本規約は、本規約第8.6条の規定に従い、売主が供給する修理済みまたは交換用の商品すべてに適用されるものとする。
8.5 商品の品質または状態に欠陥があること、あるいは仕様と合致しないことを理由とする買主によるいかなるクレームも、引渡日から7日以内、または(合理的な検査では欠陥または不適合が明らかでなかった場合)当該欠陥または不適合の発見後48時間以内に、売主に通知されなければならない。 買い手が売主に上記に従って通知を行わなかった場合、売主は当該欠陥または不適合について一切の責任を負わないものとする。
8.6 第8.5項に従って売主に通知された有効なクレームがあった場合、 売主は(その完全な裁量により)、当該商品(またはその関連部品)を無償で修理または交換するか、あるいは買主に対し当該商品の代金(またはその比例相当額)を返金することができるが、売主は買主に対してこれ以上の責任を負わないものとする。 修理または交換された商品については、出荷日から12ヶ月間、または当初供給された当該商品に対する製品保証期間の残存期間(ある場合)のうち、いずれか短い方を保証期間とする。
8.7 売主は、買主の財産に生じたいかなる原因による損失または損害についても、一切の責任を負わないものとする。
8.8 販売者は、商品に関連する販売者の義務の履行遅延または不履行が、販売者の合理的な支配の及ばない事由に起因する場合、購入者に対して責任を負わず、また当該注文の不履行とみなされないものとする。
8.9 [www.vikingjohnson.com/ja-jp] に掲載されている情報には、不正確な点や誤植が含まれている場合があります。情報および製品の仕様は、予告なく変更されることがあります。 [www.vikingjohnson.com/ja-jp]上の情報が正確、完全、または最新であることを保証するものではありません。[www.vikingjohnson.com/ja-jp]は、時折一時的に利用できなくなる場合があります。[www.vikingjohnson.com/ja-jp]上のいかなる内容も、条件、保証、または表明と解釈されるものではありません。
9. 保険
9.1 商品の購入代金が全額支払われるまで、 買主は、本契約に基づき引き渡された商品の総額に相当する保険を、火災および爆発を含む(ただしこれらに限定されない)通常の損害およびリスクに対して提供し、維持しなければならない。また、一般市民または従業員に対する事故および傷害に関する賠償責任についても、売主および買主の権利・利益に応じて両者の名義で、かつ売主が満足する額で保険に加入しなければならない。 買主が当該保険に加入しなかった場合、売主が同等の保険に加入できるよう、買主は売主にその旨を通知する責任を負うものとし、その費用は契約価格に上乗せされるものとする。当該保険に加入しなかったことに起因するすべての損失は、買主が負担するものとする。
10. 特許、著作権、商標、機密保持
10.1 本契約に基づく商品の販売により、売主が所有または管理する、あるいは売主がライセンスを受けている特許、著作権、商標(ただし、売主と買主の間で別途合意された買主による商標の使用を除く)に基づくライセンスまたはその他の権利は、買主に付与されるものではなく、また黙示的に認められるものでもありません。
10.2 売主の事業または商品に関連するすべての計画、設計、図面、青写真、マニュアル、仕様書およびその他の文書(以下「情報」という)は、売主の独占的な財産であり、かつそのままであるものとし、買主はこれらを機密情報として扱い、売主の事前の書面による承認がない限り、または商品の再販売もしくは運用に関連して必要な場合を除き、第三者に開示、提供、 貸与、展示、販売、または譲渡してはならない。ただし、買主が以下のいずれかを立証できる情報については、これらの制限は適用されないものとする: (a) 開示の時点で、買主による本条件の違反の結果以外で、一般に公知となっていること;または (b) 開示の時点で、当該情報を開示する権利を有する第三者から買主が既に取得していること。
11. 債務不履行および売主の救済措置
11.1 買主が債務不履行に陥った場合、売主に対する未払いの全額および分割払いの未払い分は、売主の単独の裁量により、買主へのいかなる通知も要することなく、直ちに支払期日が到来し、支払義務が生じるものとする。売主は、支払期日の繰り上げを求める権利に加え、法律で認められているあらゆる救済措置を講じることができる。 上記に加え、かつこれに限定されることなく、売主は、買主に対する債権または未払い金を、買主が売主に支払うべき金額と相殺する権利を有する。
12. 設置
12.1 書面による別段の明示的な合意がない限り、購入品の設置に関する責任は、買い手が単独で負うものとします。 売主は、場合によっては、買主の設置または試運転を支援するために技術者、データ、図面を提供することがありますが、売主は、設置された商品の適切な設置またはサポートについて一切の責任を負わず、かかる設置およびサポートに関する明示的または黙示的な保証を一切否認します。 データや図面が提供されたか、あるいは技術者が設置または試運転を支援したかどうかにかかわらず、購入者は、当該設置または試運転に起因する損害または人身傷害に関連して販売者に対して提起され、または行われる可能性のあるすべての請求、要求、または法的手続き(当該事案の防御に関連して発生した費用、経費、および合理的な弁護士費用を含む)について、販売者を補償し、免責し、かつ販売者の要請に応じて販売者を弁護するものとします。 (当該事案の防御に関連して発生した費用、経費、および妥当な弁護士費用を含む)について、買主は売主を補償し、売主を免責するとともに、売主の要請に応じて、当該設置または試運転に起因する損害または人身傷害に関連して売主に対してなされる、または提起される可能性のあるすべての請求、要求、または法的手続きから売主を防御しなければならない。
13. 不可抗力
13.1 販売者は、商品に関連する販売者の義務の履行遅延または不履行が、ストライキ、ロックアウト、 暴動、内乱、火災、事故、爆発、暴風雨、天災、戦争、伝染病、パンデミック、検疫措置、輸送の停止、テロ活動、供給不足、または政府、政府機関、法令、規制もしくは行政慣行の変更など、販売者の合理的な支配の及ばない事由に起因する場合、販売者は、商品に関連する義務の履行遅延または不履行について、買主に対し責任を負わず、また本規約の違反とみなされないものとする。
13.2 このような状況において、売主は当該義務の履行期限について合理的な延長を受ける権利を有する。遅延または不履行の期間が3ヶ月間に及ぶ場合、買主は売主に対し7日前の書面による通知を行うことにより、本条件を解除することができる。
14. 腐敗防止、輸出規制、ボイコット禁止
14.1 買主は、自らが、また買主が委託するいかなる当事者も、公職者への贈賄および商業上の贈賄を禁止する法律を含むがこれらに限定されない、適用されるすべての法律を遵守することに同意するものとします。
14.2 買主はさらに、自らが、また買主が委託または報酬を支払ういかなる当事者も、商品、技術、情報、または保証関連サービスの輸出、再輸出、出荷、流通および/または販売に関する、適用されるすべての輸出規制、経済制裁、禁輸措置および規制を遵守することに同意するものとします。
14.3 買主はさらに、自らが、また買主が委託または報酬を支払ったいかなる当事者も、米国政府による禁輸措置または経済制裁の対象となっている国へ、商品、技術、情報、または保証関連サービスを、直接、あるいはその承知の下で間接的に、輸出または再輸出しないことに同意するものとします。
14.4 禁輸措置、制裁、輸出または再輸出に関連するすべての適用法令および許認可・承認要件を厳格に遵守しない場合、売主は本契約を直ちに解除する権利を有する。
14.5 買い手と売り手の間のいかなる契約、または本契約に基づき販売される商品に関連するその他の文書もしくは契約に相反する規定がある場合でも、売り手は、いかなる国またはその他の管轄区域に対するボイコットに関連する要請には応じないものとする。ただし、当該ボイコットが米国法によって要求される場合、または米国法と矛盾しない範囲内である場合はこの限りではない。
15. 契約の解除
15.1 出荷先への引渡しに先立ち、 商品の注文は、売主の事前の書面による同意がある場合を除き、また、買主が、キャンセルに起因して売主に生じたすべての損失(利益の喪失を含む)、費用(すべての労務費、間接費の未回収分、および本注文のために使用または特別に発注された資材の費用を含む)、 損害、費用および経費を全額補償することを条件とする。
15.2 買主が本契約に適用される条項および/または条件を遵守しない場合、売主は注文をキャンセルし、その履行を拒否する権利を有する。
15.3 本第16条に基づき売主が契約を解除した場合、または売主が買主からの作業中止の要請、あるいは注文の全部または一部の解除に同意した場合、買主は売主に対し、以下の通り補償を行わなければならない。 (i) 解約に伴う作業停止の通知日から30日以内に完了可能なすべての作業については、これを完了し、出荷し、全額を支払わなければならない; また、(ii) 進行中の作業、および当該注文に関連して売主が調達した、または確定的な調達約束を行った材料・資材については、買主は、売主が実際に負担した費用を全額補償するために必要な金額を支払わなければならない。
15.4 いかなる理由による契約の解除の場合においても、買主は直ちに売主に対し、売主の未払いの請求書全額および利息を支払わなければならない。また、納入済みであるが請求書が未発行の商品については、売主が請求書を発行し、買主は受領後直ちにこれを支払わなければならない。
15.5 買主は、売主が発送先へ商品を納入した後、いかなる注文もキャンセルすることはできません。
15.6 その他の権利または救済措置を制限することなく、 売主は、買主に対するいかなる責任も負うことなく、都合により(第16.6.1条から第16.6.4条(これらを含む)に規定される理由を含むが、これらに限定されない)、いつでも注文、注文の一部、または納品をキャンセルする権利を留保する。 このような状況において、買主が商品代金を既に支払っている場合は、全額返金されるものとする:
15.6.1 買主が本規約のいずれかの条項に重大な違反を犯し、(当該違反が是正可能な場合)書面による是正通知を受領してから7日以内に当該違反を是正しなかった場合;
15.6.2 買主が、その管理手続き、仮清算、または債権者との和解もしくは取決め(支払能力のある再編に関連するものを除く)への参入、支払猶予の取得、解散(自発的か裁判所の命令によるかを問わないが、支払能力のある再編を目的とする場合は除く)、 その資産のいずれかに対して管財人が選任された場合、または事業の継続を停止した場合、あるいは当該措置または行為が他の法域において行われた場合、当該法域における類似の手続に関連して、
15.6.3 買主が、その事業の全部または相当部分を停止し、停止する旨を予告し、中止し、または中止する旨を予告した場合;または
15.6.4 購入者の財務状況が悪化し、本規約の条項を履行する能力が危ぶまれると合理的に判断されるに至った場合。
15.7 本規約の規定のうち、明示的または黙示的に、解約時または解約後に発効または継続することを意図しているものは、引き続き完全に効力を有するものとします。
16. 責任の制限
16.1 本第16条に定める制限および除外事項は、売主が手配できた保険の補償範囲を反映したものであり、いかなる損失に対しても、買主は自ら保険を手配する責任を負うものとします。
16.2 本第16条における責任の制限は、契約に基づく、または契約に関連して生じるあらゆる責任(契約上の責任、不法行為(過失を含む)、不実表示、返還請求、その他を含む)に適用される。
16.3 本規約のいかなる規定も、法的に制限することができない責任(以下を含む)を制限するものではありません:
16.3.1 過失に起因する死亡または人身傷害;
16.3.2 詐欺または詐欺的な不実表示;
16.3.3 1979年物品販売法第12条により黙示される条項の違反;または
16.3.4 1987年消費者保護法に基づく欠陥製品。
16.4 第16.3項の規定に従い、売主が買主に対して負う責任の総額は、当該特定の注文に関連する商品の購入価格の総額を超えないものとする。
16.5 第16.3項の規定に従い、以下の種類の損害は一切補償の対象外となります:
16.5.1 逸失利益;
16.5.2 売上または事業の損失;
16.5.3 契約の喪失;
16.5.4 予想された節約額の喪失;
16.5.5 ソフトウェア、データ、または情報の使用不能または破損;
16.5.6 営業権の喪失または損害;および
16.5.7 間接的、結果的、または間接的な損害。
16.6 本第16条の規定は、本規約の終了後も引き続き有効とする。
17. 請求権の消滅時効
17.1 本規約の違反を理由とする買主によるいかなる訴訟も、その原因が発生してから1年以内に提起されなければならない。
18. 完全合意、準拠法、管轄権および分離可能性
18.1 本規約は、本契約の対象事項に関する当事者間の完全な合意を構成し、イングランドの法律に従って解釈および執行されるものとします。『国際物品売買契約に関する国連条約(1980年)』(CISG)は適用されません。
18.2 売主は、本契約書に明記されていない代理人、従業員、またはその他の者によるいかなる表明、約束、または勧誘にも拘束されないものとする。
18.3 各当事者は、本規約、およびいかなる注文、その対象事項または成立に起因または関連して生じるあらゆる紛争または請求(契約外紛争または請求を含む)の解決について、イングランドおよびウェールズの裁判所が専属的管轄権を有することに、取り消し不能な形で合意する。
18.4 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能である場合でも、その他の条項には影響を及ぼさず、本規約は、当該無効または執行不能な条項が削除されたものとみなして、あらゆる点において解釈されるものとする。
19. 変更・権利放棄
19.1 本規約のいかなる変更も、買い手と売り手の間で書面による合意がなされない限り、拘束力を有しないものとする。
19.2 売主が買主による注文書の違反を免除したとしても、それは、同一の規定またはその他の規定に対するその後の違反の免除とはみなされないものとする。
20. 権利の譲渡の禁止
20.1 売主が書面により明示的に同意した場合を除き、買主は本規約に基づき生じるいかなる権利も譲渡することはできない。
更新日:2022年7月